緊急時に作動しなければ意味がない
非常用発電機は、停電が発生した際に、電力を供給することが目的です。設置しても、緊急時に発動しなければ意味がありません。
設置してそれほど運転しているわけでもないのに作動しないことがあるのか?と思われる方も多いですが、発電機はオイルや燃料、ゴム製品、電線他さまざまな部品を使用しているため、経年劣化により動作不良や故障が発生します。
非常用発電機は、停電が発生した際電力を供給することが目的です。緊急時に発電機が作動しなければその意味がないため、法令でも管理が要求されています。
緊急時に発電機が期待通りに作動するためには、定期的な点検、部品・消耗品の劣化状況を確認し、必要に応じて発電機の整備・試運転をすることが重要です。
法令で求められる負荷試験は、できるだけコストを抑えたい方、我社では模擬負荷試験機を使用し、効率的な試験を実施し、必要書類もご提供いたします。
ビル管理会社、防災関連会社等自社の専門分野以外に発電機管理を求められる企業様、発電機に詳しいスタッフがいないときは、是非ご相談ください。
非常用発電機は、停電が発生した際に、電力を供給することが目的です。設置しても、緊急時に発動しなければ意味がありません。
設置してそれほど運転しているわけでもないのに作動しないことがあるのか?と思われる方も多いですが、発電機はオイルや燃料、ゴム製品、電線他さまざまな部品を使用しているため、経年劣化により動作不良や故障が発生します。
緊急時に発電機を期待通りに作動させるためには、定期的な点検や必要に応じての部品交換が必要です。各発電機メーカーは、発電機に使用されている部品、部材の耐用年数のガイドラインを公表していますが、場所(例えば沿岸部や寒冷地等)などは、通常より劣化が早く進むケースも多々見られます。
そのため、車に車検が必要なのと同様、発電機も定期的な点検(消防法では半年に1回の機器点検と年1回の総合点検および予防的な保全策が求められている)が必要です。
自家発電機は、目的や用途によって「常用発電機」と「非常用発電機」に区別されます。非常用発電設備は大地震や火災など、人命を脅かす災害が発生した時のために、日本では消防法・建築基準法・電気事業法の3つの法令により、その設置基準や管理義務が定められています。
特に消防法による非常用発電機の設置義務は、火災が発生し施設が停電した際、非常用照明や排煙機、消防設備に必要な電力を確保するためのもので、その重要性は明らかです。
1か所の現場で複数台の発電機作業をご依頼いただいた場合、台数により5~10%割引致します。
3か月以上前または我社が指定する閑散期にご予約いただいた場合、5~10%割引致します。
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